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確定申告 医療費控除 実践記入編 平成19年版
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| それではいよいよ、実際に医療費控除の申告書を作成してみましょう! ここでは、会社からもらうお給料以外には所得がなく、給与所得については年末調整が済んでいることを前提としています。 サラリーマン家庭で、医療費控除だけなら、過去5年間にさかのぼって申告できますし、確定申告の期間以外でも一年中受け付けています。 まずはこのページを読んでから、ゆっくり作成してみましょう。
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| 確定申告で分からないことがあるなら… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 申告に必要な書類をダウンロードするときは… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 申告書の記入方法を見るときは… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| パソコン上で入力して申告書を作成するときは… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 「これって医療費に入るの?」と疑問に思ったら… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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まずは確定申告に必要な書類をそろえましょう |
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| (1) 「申告書A」を国税庁のホームページからダウンロード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
確定申告の書類には “A”と “B” があります。 医療費控除の申告には「申告書A」のほうを使いますので、こちらをダウンロードしましょう。 |
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上の「申告書A」というところをクリックすると、 「平成○○年分の所得税の確定申告書A」というカラーのページが出てきます。 これをプリントアウトしてください。 A4で6枚プリントされます。 「ええー、6枚も記入するなんてたいへんそうだわ!」 と思われた方、どうぞご安心くださいね。 実は、もともとこの申告書Aは第一表と第二表の2種類で、それぞれが3枚複写になっているものをダウンロードしているので全部で6枚になっています。 ですから、1枚目と2枚目を記入したら、 3枚目と5枚目に1枚目と同じ内容を記入して、 4枚目と6枚目に2枚目と同じ内容を記入すれば出来上がりです。 実際に作成するのは2枚ということですから、ちょっとホッとしましたか? それでは次の書類を用意しましょう。 |
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| (2) 給与所得の源泉徴収票 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<医療費控除 チェック編>でも使った源泉徴収票です。 もちろんお手元にありますよね。 申告書を作成するときには、源泉徴収票に書かれている金額を転記していくことになります。 申告書が出来上がったら、先ほどプリントアウトした申告書Aの2枚目の裏に貼り付けて提出しますので、記入し終わってもそのまま失くさないように気をつけてくださいね。 貼り付けるときはコピーは不可ですので、原本を添付します。 |
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| (3) 1年間に支払った医療費の領収書等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
では、1年間に支払った医療費の家族全員分の領収書を集めてみましょう。 まずはそれぞれの人ごとに分けます。 次に、病院や薬局ごとに分けてクリップでとめておきます。 これで準備は完了です。 医療費かどうか判断に迷ったら、会計事務所の会のHPの「医療費控除Q&A」を参考になさってください。 治療内容や薬、入院、医療器具の購入、交通費など、皆さんが疑問に思っていることを分かりやすく調べられるようになっています。
領収書等は申告書第二表の裏面に貼って提出するか、または確定申告書を提出するときに提示する必要があります。 次の (4) でご紹介する封筒型の医療費の明細書の中に入れることもできます。 なお、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」は、「領収書等」にはなりませんので注意してください。 |
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| (4) 医療費の明細書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医療費の支払先が多い場合や、支払った医療費が高額な場合には、医療費の明細書を作ります。 税務署には、おもてに明細を記入して、中に領収書を入れて提出する封筒型の明細書が用意されています。 明細を記入する部分だけをホームページからダウンロードすることもできます。 |
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この「医療費の明細書」をダウンロードしてプリントアウトしたら、先ほど (3) でクリップでとめておいた領収書を用意しましょう。 クリップで分けた領収書の束ごとに金額を合計して、1つの項目として記入していきます。 「ここでわたしたちからのご提案です! 医療費の支払先が多いと、ひとつひとつ手書きで記入していくのはたいへんですよね。 そんなときにはぜひ、『ハッピー夫婦ドットコムオリジナル「医療費の明細書」』を使ってみてください!」 |
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使 い 方 |
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| それでは、使い方をご説明しましょう。 まず、住所と名前を入力したら、先ほどのクリップで分けた領収書の束ごとに、「医療を受けた人」「続柄」「病院・薬局などの所在地・名称」などを順番に入力していきます。 全てのクリップの束の医療費を入力すると、合計の欄の「A」「B」のところには、自動的に計算された合計金額が入っていますね。 さらにその下の【控除額の計算】のところを見てみると、 (A)と(B)には上のA,Bと同じ金額がすでに入力されていますし、 (C)には(A)−(B)が自動的に計算されて数字が入っているのが確認できましたか? (D)には源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」を入力してください。 すると、(E)には自動的に計算された金額が入りましたね。 この金額と100,000円を比べてみて、少ないほうの金額を(F)に入力します。 そしていちばん下に出てきた数字が、「医療費控除額」となります。 いかがですか? 手書きで記入するよりもずっとラクに出来上がりましたよね。 |
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| (5) 保険金などで補てんされる金額が分かるもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保険会社から医療保険や入院給付金などをもらっていたら、その金額が分かるような明細書がありますね。 健康保険組合や共済組合などから支給を受けた給付金も、金額が分かるものを用意してください。 もし確定申告書を提出するときまでにもらえる金額が確定していない場合には、とりあえず見込額を記入しておいて、あとで実際にもらってから訂正の手続きを取ることになります。 |
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| (6) 印鑑と銀行または郵便局の預貯金通帳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印鑑は認印でOKです。 還付される税金の振込先を記入するときに使いますので、銀行または郵便局の預貯金通帳を用意しましょう。 ただし本人名義のものでないと振込みしてもらえません。 また振込みではなく郵便局を指定しておいて、窓口に受け取りに行くこともできます。
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国税庁のホームページを見ながら申告書に記入しましょう |
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| (7) 記入方法を国税庁のホームページからダウンロード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申告書に記入する方法は、国税庁のホームページに詳しく説明されていますので、そちらを見ながら進めることにしましょう。 |
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1ページと2ページは飛ばしますよ。3ページ目の「給与所得者の医療費控除用の記載例」に進みます。 真ん中に申告書Aの第一表、右側に第二表が載っていますね。まずはご自分の名前や住所、生年月日などを、記載例と同じように記入してみましょう。いちばん上に「平成19年」と入れるのもお忘れなく。 |
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| (8) 源泉徴収票から金額を転記 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記載例の左側には、源泉徴収票の見本が載っています。 @〜Dの青文字の番号がついている金額を、第一表と第二表の同じ番号の欄に間違えないように転記していきます。 E〜Gは、(4) で作成した「医療費の明細書」の金額を転記しましょう。 |
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| (9) いよいよ還付される税金の金額が分かります! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
さあいよいよ、還付される税金を計算してみましょう。 第一表の右側のいちばん上、「21欄 課税される所得金額」から順番に行きますよ。 まずは、「5欄 − 20欄」で求めた金額を、千円未満の端数を切り捨てて「21欄」に記入します。 次は「22欄 上の21に対する税額」です。 この金額を計算するときに使う税額表は、3ページ目の右上にありますが、同じものをここにも載せておきました。 |
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平成19年分 所得税の税額表
なお、平成11年分から平成18年分は、次の表で求めます。
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さきほど求めた「21欄 課税される所得金額」を、この表の「課税される所得金額」欄に当てはめ、その行の「税率」を「課税される所得金額」に掛けた金額から、同じ行の右端の「控除額」を差し引いた金額が、ここで求める税額です。 ちょっと分かりにくいでしょうか? 例えば、「課税される所得金額」が370万円の場合、求める税額は、 370万円 × 0.2 − 33万円 = 41万円 となります。 195万円以上(平成11年から平成18年分では330万円以上)では、掛け算をしたあとに「控除額」を差し引くのを忘れないようにしてくださいね。 これを忘れると、還付される金額が大きくなって、「こんなにたくさん税金が戻ってくるのね!」 と、ぬか喜びさせられることになりますので。。。
「28欄」には「22欄」と同じ金額を記入します。 「30欄」には、源泉徴収票に記載されている「源泉徴収税額」を記入します。 そして、ついに「32欄 還付される税金」を求める計算式です! 還付される税金 = 28欄 − 29欄 − 30欄 マイナスの金額になりましたか? それが今回確定申告すると戻ってくる金額です。 |
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いかがですか? |
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| 還付される税金が計算できたでしょうか? 思ったより戻ってくる金額が少なくてちょっとガッカリされた方もいらっしゃるかもしれませんね。 でも、<医療費控除 チェック編> でもお話したとおり、確定申告すると税金を還付してもらえるだけではなくて、住民税が安くなったり、公立保育園の保育料が安くなったりするというメリットもあるんですよ。
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